社長ブログ(社長奮闘記)
政府の空き家対策2
2017-11-03
早いもので、もう11月に入りましたね~。
ということで前回の続きですが
空き家対策特別措置法では著しく保安上の危険、衛生上有害となるおそれのある
空き家については強制的に対処できる規定が設けられました。
〇改善の助言と指導→除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言または指導
↓ イエローカードです。
〇改善がなければ勧告→固定資産税の特例対象から除外されます
↓
〇勧告でも改善されなければ命令→猶予期限を付けて改善命令
↓ 対象者には意見陳述を与えられます
〇命令の次は強制対処→命令の猶予期限を過ぎても改善を完了させなければならない
改善をするフリではダメ!
当然改善の費用は所有者負担です。
土地の税金は家があると軽減される。
土地の固定資産税と都市計画税は土地に住宅が建っていると最大で1/6まで軽減
される特例があります。その軽減は敷地面積200㎡を基準に変わってきます。
この特例により、評価が高く税金も高い宅地でも建物の有無で違ってきます。
このことが税制面での空き家増加の要因にもなっています。
以上のようなことから空き家に対する法律ができたのです。
少しはご理解いただけましたでしょうか!
最後までお読みいただきありがとうございました。
空き家相談士 山田