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社長ブログ(社長奮闘記)

瑕疵担保保証について

2017-07-27
今や、この制度については今更とは思いますが、念の為に解説します。
 
新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、
 
構造体力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負う。
 
さらに平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートした。
 
この法律は新築住宅を供給する事業者に対して瑕疵の補修等が確実に行われるよう、
 
保険や供託を義務付けるもの。
 
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払が保険法人から受けられる。
 
10年以上の保証をしているのが強みですが、大手メーカーさんは地元ビルダーさんとの違いとして
 
保証期間の長さをアピールしてるようですが、、実際は、初期保証期間終了後に有料メンテナンス工事を行って
 
保証を延長するという制度が多い。
 
主要メーカーさんの初期保証期間は、木造大手メーカーさんは初期保証期間が10年なので
 
地元ビルダーとあまり変わらないのです!!!
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
次回はマンションか戸建か?について書いてみます。
 
山田 
 
 
株式会社ライファー
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