社長ブログ(社長奮闘記)
空き家にさせない!
2017-09-30
ご無沙汰してます。
今回は実家のことについて書いてみたいと思います。
実家の不動産名義人(親)が認知症になると、意思表示ができなくなってしまいます。
意思表示ができなくなると、そのままで実家を賃貸したり、売却することが不可能になって
しまいます。 ご存知でしたか??
親が死亡後においても、相続人間でもめたりすると、こちらも同様に何もできません。
すでに亡くなっている祖父の土地に父親名義の実家が建っていたり、建物に認知症の祖父母の名義が
入っているかもしれません。親のみでなく、別の人の名義が入ってるのであれば、
その方の持ち分の大小にかかわらず、
認知症や相続が大きく影響して実家全体が貸せなくなったり、売れなくなったりします。
このように「共有」ですと、その中のたった一人が認知症だったり、相続でもめたりすると
不動産全体が凍結してしまいます。下記の診断チャートでどこにあてはまるかをご確認ください。
上記の答え①~⑤を次にあげます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回も空き家について述べたいと思います。
空き家相談士 山田