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社長ブログ(社長奮闘記)

実家が空き家になってしまう要因

2017-10-11
今回は空き家になる要因を考えてみたいと思います。
 
大きく分類すると6つにわかれますが、複合的な要因もあります。
 
1 認知症のため
 
2 共有→不動産が共有名義で、売却するときは必ず共有者全員の合意が必要
      
               貸すときは共有者の過半数の同意が必要
 
  つまり共有ですと、共有者が仲が悪い、認知症、海外在住、行方不明等なんらかの理由で
   
  共有者全員の合意が得られないと不動産が凍結してしまう。
 
3 相続→相続人が実家に住めば空き家にならないが、相続人の自宅が実家以外に持家があれば
 
  空き家になる原因がある
 
  *1 相続人の気持ちに踏ん切りがつかない(思い出の家のため売る貸すをしたくない)
 
  *2 相続人が複数の場合紛争が生じ、意思疎通が図れなくなる。解決に時間がかかる。
 
  *3 相続人に認知症の方や行方不明者など、意思表示ができない人がいる場合
     
     認知症の方は裁判所に成年後見人を選任してもらうことになる
     
     行方不明者の場合は裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうことになる
 
4 相続人全員の相続放棄→相続放棄は相続人各自ができますが債務超過などで放棄することもある。
 
5 買い手がつかない
 
6 実家を売りたくない→実家を倉庫代わりにしておいたり、愛着があるとかで消極的である
 
 
いずれの場合でも、時間がかかる、お金がかかる要因となって空き家になっています。
 
しかしこれから説明していく「実家信託」の導入で大部分をカバーできると信じております。
 
次回も空き家について触れていきたいと思います。
 
最後までお読みいただきありがとうございます。
 
空き家相談士 山田 
 
 
株式会社ライファー
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