社長ブログ(社長奮闘記)
社長のつぶやき更新しました。空き家対策特別措置法3
2017-11-10
特別措置法はすべての空き家を措置の対象にしておらず、周辺への影響が大きい空き家を
「特定空き家等」と定義しています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれの状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家等の判断は市町村がします。基本的には単に長時間住んでいないだけで
管理された空き家は措置の対象外です。
売却や賃貸を予定してる場合でも管理責任を免れる理由にはなりません。
現在は問題ない空き家でもやがて特定空き家等に分類され、いずれ行政指導や命令の対象に
なることは避けられない問題です。そして人が住まない家は劣化が進みやすく、
定期的な管理を必要とします。
これらを踏まえると少しでも劣化を遅らせ、管理していることを市町村に示すためにも
管理代行サービスの必要性も認識されています。
月1回の巡回で1万円程度かりますが遠隔地にある、または
空き家への往復と確認の手間を考えれば費用対効果としては優秀です。
当社でも空き家管理をさせていただいておりますので是非ご利用下さい。
以上最後までお読みいただきありがとうございました。
空き家相談士 山田