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社長ブログ(社長奮闘記)

実家信託について 信託契約とは

2017-11-25
今年も残り約1ヶ月になりましたね~。皆さん、いかがお過ごしでしょうか!
 
今回も信託についてですが
 
信託を理解する上で必要な言葉を紹介します。
 
何かを他人に依頼する人のことを 「委託者
 
何かを依頼される人のことを 「受託者
 
委託者と受託者の間で結ばれた契約によって利益を受ける人のことを 「受益者」という。
 
信託に最も重要なのは委託者と受託者の信頼関係です。その土台となるのは
 
委託者と受託者に契約する能力つまり判断能力があるかどうかという点です。
 
 
信託契約とは?
 
シングルマザーのAさんと小学生の息子Bくんがいるとします。
 
あるときAさんが病気を患い、長期入院をしなければならなくなりました。
 
病状が改善しなければずっと入院することになりBくんの世話ができなくなってしまいます。
 
そこでAさんが親友Cさんに今ある貯金を預け、Bくんが自立するまでの養育をお願いすることに
 
しました。ここでCさんが依頼を受けると信託契約が成立します。
 
Aさんは「委託者」 Bくんは「受益者」 Cさんは「受託者」となります。
 
信託契約を結んだCさんは、Aさんから信託された貯金を使ってBくんを育てていきます。
 
(ここでは受託者に利益が発生しないものとします。)
 
 
信託の一番の特徴は 信託は財産を管理するためにある制度である。
 
信託の場合、財産を託す際には 名義が受託者に変更されます!
 
先程の例でいうと、AさんCさんと信託契約を結んだ時、Aさん名義の貯金という財産は
 
Cさんの名義になります。こうして財産はCさんによって管理・運用されていくことになります。
 
委託者は自分の財産を受託者に託すわけですから、受託者に意思にそぐわない勝手な運用
 
されたりしては困ります。そこで受託者には信託法によって多くの義務・責任が課されます。
 
 
信託を用いるメリット
 
委託者の場合
 
 ・所有権が受託者に移転するため、たとえ委託者が破産しても信託契約で対象とした産は影響を受けない
 
 ・委託者が死亡しても財産は受託者名義となっているので、受益者のために運用続けられる
 
 ・通常の所有権移転登記を行う場合よりも、信託による所有権移転登記を行う場合の方が
 
  かかる税金が少ない
 
 ・信託による不動産取得税は課されない
 
 ・委託者は受益者を自由に変更できる
 
受益者の場合
 
 ・受託者が財産管理をしてくれるので自分から何かをする必要がない
 
 ・受益権は権利なので誰かに譲渡することが可能である
 
 
ところで受託者にはメリットはありません。信託契約時に報酬についての取り決めをすれば別ですが・・・。
 
 
以上のことですがおわかりいただけましたでしょうか?
 
最後までお読みいただきありがとうございます。
 
また次回も信託について触れみたいと思います。
 
空き家相談士 山田 
 
  
 
 
 
 
株式会社ライファー
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