本文へ移動

社長ブログ(社長奮闘記)

信託契約には3種類ある

2017-12-05
信託の設定方法は3種類あります。
 
空き家防止のための実家信託では
 
 ①信託契約による方法を主に使います
 
 ②遺言による方法
 
 ③信託宣言をする方法
 
①信託契約による方法ですが
 
 所有者(親)→ 委託者
 
    (子)→ 受託者
 
 所有者(親)→ 受益者
 
 委託者 = 受益者 (決して受益者を孫とかにしないようにすること)
 
       それはなぜか? 親から孫への贈与となり、一括で贈与税が課されてしまう。
 
②遺言による信託方法ですが
 
 ①の信託契約による方法ですと 契約締結時現在の財産が信託され、契約日以降の財産は
 
 自動的に信託されません。
 
 委託者の財産全てを漏れなく信託したいと希望するのであれば、遺言信託で対処しておくことも
 
 可能であります。
 
 注意してほしいのは信託銀行で提供する遺言信託は、単なる遺言書を信託銀行が預かる
 
 サービスです。ここでいう信託とは異なります。
 
③信託宣言する方法
 
 委託者が自分自身を受託者として自分の財産を信託財産とする旨を公正証書などで意思表示する
 
 ことで設定する信託です。
 
 委託者 = 受託者 = 受益者 の三位一体信託はそのままの状態で1年継続すると信託は
 
 終了する。
 
 実家を信託する場合に、どうしても適当な受託者が見つからない場合があります。
 
 そのときに、ご自分の財産を一旦ご自分が受託者となる三位一体信託をしておき
 
 早期に受託者を見つける方法も可能です。
 
 少しずつですが信託についておわかりいただいてきたかと思います。
 
 次回もまた信託について話してみたいと思います。
 
 最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 空き家相談士 山田
 
株式会社ライファー
〒984-0041
宮城県仙台市若林区志波町17-17
キャピタル志波町101号
TEL:022-352-8128
FAX:022-352-8129
TOPへ戻る