社長ブログ(社長奮闘記)
空き家をお持ちの方、アパートで空室のあるオーナー様へ
2017-12-16
10月25日より「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。
何かと申しますと「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度で、登録することにより
大家さんを経済的に支援していこうというものです。空き家対策には大変有効かと思います。
それでは「住宅確保要配慮者」とはどんな人々なのか?
・低額所得者
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者
・障害者
・子供(18歳以下)を養育している方
・外国人
・大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
・地方自治体の供給促進計画で規定された人々(※) など。
制度を利用するのには、この中の人々を限定して入居を拒まない住宅として登録し、必要であれば
経済的支援を受けられるというものです。
例えば、「子供(18才以下)を養育している者」だけを限定して入居者を募集することにより、
改修補助を受けることができます。
(※)地方自治体の供給促進計画で規定された人々→「新婚世帯」「学生」「U、I、Jターンに
よる転入者」「海外からの引揚者」など各地方自治体で地域の実情に応じて規定された
人々です。
登録住宅と言っても必ずしも高齢者や障害者の専用住宅ではありません。
そう考えると少しハードルが低くなったような気がしませんか?
横浜市の児童養護施設退所者の例をあげますと、18歳を過ぎると施設の退所を求められ、
戻れる家がない人はそのまま社会の中に投げ出されてしまいます。そんな人たちを一時的に
支援しようと考えられたものと思われます。共感できませんか?
簡単な制度の図解を添付します。
『専用住宅』 とは本文中の特定の入居者に限定される住宅です
『一般住宅』 とは要配慮者以外の人でも入居可能な住宅です
『融資』 とは住宅金融支援機構より改修費用に融資がうけられるものです
『家賃低廉化』 とは入居者の家賃負担を補助するものです
『債務保証料低廉化』 とは入居者の債務保証料を補助するものです
『代理納付』 とは生活保護受給者が受け取る住宅扶助費等を家主に直接交付する制度です
是非この制度を活用して改修工事を施し空き家の利活用を進めていけたらなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
一級建築士 山田