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社長ブログ(社長奮闘記)

実家信託について

2018-01-16
あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
 
大変ご無沙汰してしまいました。今日からまたつぶやいていきたいと思います。
 
今回は以前にも話したことがある実家信託についてですが
 
2017年12月12日からの続きになります。
 
実家信託での注意点を述べれたらなと~。
 
1、委託者以外を受益者にすると、実家を一度に贈与したことと同じ額の贈与税が
 
受益者にかかってしまいます。
 
また、当初は自益信託で信託設定していても、信託の途中で受益権を贈与して
 
委託者以外が受益権を取得すると、やはりこれも贈与税が課せられます。
 
 
2、信託契約をして、不動産登記を申請することにより不動産は受託者名義になることから
 
固定資産税の納税通知書は受託者あてに届くようになります。
 
もし受託者が他に不動産を所有してると他のと信託財産の固定資産税が一緒に請求されます。
 
それぞれの税額の明細については書かれていないので受託者で計算してそれぞれを分けて
 
納付する必要があります。
 
 
3、実家信託の中でも、賃貸物件など不動産所得がある人が信託をするときは、
 
損益通算について注意が必要です。受益者が個人の場合、信託から生じた不動産所得の損失は
 
当該信託以外からの所得と相殺することもできないし、翌年以降も繰り越すこともできません。
 
詳しいことは税理士さんにお聞きください。
 
 
4、実家の火災保険や地震保険などは実家の所有者が保険契約をしています。
 
実家信託を組むと登記上は所有者が受託者へ変更になりますが保険契約はどうなりますか!?
 
実家信託における保険の取り扱いは、保険会社に対して
 
①信託による名義変更であり、実質的な所有権移転ではないこと
 
②保険請求権は当初の所有者である受益者にあること
 
ということです。
 
本日はこのへんで失礼致します。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
空き家相談士 山田 
 
 
株式会社ライファー
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