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空き家対策ポイント 3

2021-11-17
相続登記
所有者を確定できない場合、売買も処分もままならない・・・。

建物や土地の所有者は、法務局で登記情報としてわかりますが、相続で持ち主が変わっても相続登記(名義変更)の

手続きをしてないことや建物の登記がされてないこともあります。

そのままでは売却や賃貸はできないので相続人を探し、現在の所有者を確定しなければなりません。

離婚した元妻は相続人にはなりませんが、子供は相続人になります。

海外居住だったらもっと大変ですよね~。

多額の借金が遺された場合は「相続放棄」もあります。自分が相続人と知った時から3カ月以内に家庭裁判所に

申し立てます。 ただし民法では、次の相続人が管理できるようになるまでは、相続を放棄した人が財産の

管理を継続することが定められてます。管理責任はあるということです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

空き家相談士 相続支援コンサルタント  山田孝也
株式会社ライファー
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