空き家対策ポイント 3
2021-11-17
相続登記
所有者を確定できない場合、売買も処分もままならない・・・。
建物や土地の所有者は、法務局で登記情報としてわかりますが、相続で持ち主が変わっても相続登記(名義変更)の
手続きをしてないことや建物の登記がされてないこともあります。
そのままでは売却や賃貸はできないので相続人を探し、現在の所有者を確定しなければなりません。
離婚した元妻は相続人にはなりませんが、子供は相続人になります。
海外居住だったらもっと大変ですよね~。
多額の借金が遺された場合は「相続放棄」もあります。自分が相続人と知った時から3カ月以内に家庭裁判所に
申し立てます。 ただし民法では、次の相続人が管理できるようになるまでは、相続を放棄した人が財産の
管理を継続することが定められてます。管理責任はあるということです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
空き家相談士 相続支援コンサルタント 山田孝也